小規模の定義
2020.08.21小規模事業者とは?
「小規模事業者持続化補助金」の「小規模」ですが、どこからどこまでが「小規模なのでしょうか?
簡単にまとめてみます。
1.商業・サービス業(宿泊・娯楽業以外) → 常時雇用従業員5人以下
2.サービス業(宿泊・娯楽業) → 常時雇用従業員20人以下
3.製造業他 → 常時雇用従業員20人以下
このような3つに分かれています。
製造業など一般的な業種、娯楽業(ボーリング、カラオケなど)、宿泊業は20人、飲食店は5人です。
ご自身の業種が小規模に該当するのかどうか、不明な方はまずはご相談ください。
ご相談はもちろん無料です!
株式会社ジーワークスは「起業と既業の応援団」です。